モバイル端末利用規定
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Guideline モバイル端末の使用に関する規程
小型ノートパソコン、スマートフォン、タブレット端末等のモバイル情報端末の使用が適切に行なわれることを求め規程を策定する。
業務用端末
1.利用に当たっての順守事項
職員は、法人から貸与された携帯電話、スマートフォン、タブレット端末(以下「モバイル端末」という。)について以下を順守して使用しなければならない。
- 私的に利用しないこと。
- 許可なくアプリケーションソフトウエアをインストールしないこと。
- 業務と関係がないウェブサイトを閲覧しないこと。
- 外部研修参加時の席取りのために座席に置くなど、業務外の使途で利用しないこと。
- 業務外の第三者に電話番号やメールアドレスを伝えないこと。
- 業務外の第三者に貸与・譲渡・転売をしないこと。
- 大切に扱うこと。
2.モニタリングの実施
法人は職員に対して必要に応じて貸与したモバイル端末が適切に使用されているかを随時確認することがあり、職員はそれを拒否してはならない。
3.紛失時・損壊時の対応
職員は、法人から貸与されたモバイル端末を紛失、損壊した場合には、その全額または一部につき修理代等を負担しなければならない。その場合の負担割合は、紛失、損壊等の状況に応じてその都度決定する。
私的端末
1.私物持ち込みの禁止
- 職員は、業務において利用しないスマートフォンなどの私物を就業場所内に持ち込むことなくロッカーに保管しておかなければならない。
- 法人は職員に対して所持品の点検を求めることがある。職員はこの点検を拒否してはならない。
策定:2020年5月1日法人事務局
※本規定は予告なく変更される場合があります。